交通事故に遭遇した際、相手方保険会社に全て任せる「一括対応」が一般的です。しかし交通事故被害者本人が相手方の自賠責保険に治療費や慰謝料を直接請求することもできるのです。
このことを被害者請求といいます。これは自賠責法(第16条)という法律により権利が定められている我が国の正規の手続きです。
手続きに必要な煩雑な書類収集や提出はすべてお任せください。また相手方任意保険会社への対応は私共が代行いたします。相手方任意保険会社の担当者は示談のプロであるのに対して、交通事故被害者は素人であり、一方的な要求により治療を途中で打ち切られるなどの不利益を被るケースもあります。そのような事態を防ぐのも被害者請求の大きなメリットのひとつといえます。