交通事故が発生した場合の保険関係は、自賠責保険と任意保険の二重構造です。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故による人身(傷害)事故の被害者の方を救済するための保険であり、自動車損害賠償法によって、国が定めた基本の補償です。相手方が任意保険に加入している場合も同様であり、まずは自賠責保険が基本の補償です。
交通事故に遭遇した場合、ほとんどの方は相手方任意保険会社に全て任せているのではないでしょうか。これは相手方任意保険会社の「一括対応」と言い一般的です。しかしこれは相手方任意保険会社がまず立て替え払いをし、後で自賠責保険から払い戻しを受けています。
ですから実際に交通事故被害者の治療費や慰謝料を支払っているのは相手方の自賠責保険であり任意保険会社が支払っているわけではないのです。自賠責保険で賄える金額の上限は「120万円」までですが、95パーセント以上の交通事故は自賠責保険で賄えるといわれています。